居宅介護支援事業所
介護保険制度
居宅介護支援事業所は、自宅で生活しながら介護保険のサービスを利用する人に対してケアマネジメントを行う事業所です。いわゆるケアマネ事務所です。
居宅介護支援事業所の管理者は、(原則として)主任ケアマネージャーでなければいけません。主任ケアマネ(主任介護支援専門員)は、一定の経験を積んだケアマネが研修を受けることでなることができます。
居宅介護支援は要介護の認定を受けた人を対象とします。要支援の認定をうけた人は、介護予防支援を利用します。介護予防支援は、地域包括支援センターのほか、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所が行うこともできます。
居宅介護支援では、原則として1か月に1回は利用者の自宅を訪問して、生活の様子やサービスの利用状況の確認、つまりモニタリングを行います。介護予防支援では、モニタリングの頻度は原則として3か月に1回とされています。