介護予防・生活支援サービス事業
介護保険制度 地域支援事業
介護保険の総合事業で介護サービスを使う時には、介護予防・生活支援サービス事業という枠組みを利用することになります。
総合事業のサービス事業は、訪問型サービス、通所型サービス、そのほかの生活支援サービス、ケアマネジメントのサービスに分かれています。
訪問型サービスと通所型サービスは、全国共通の基準で行われる訪問介護・通所介護と、市町村の独自サービスに分かれます。
保険給付の予防給付には訪問介護・通所介護がないので、要支援の認定を受けた人が訪問介護・通所介護を利用する場合は、この総合事業の枠組みを利用することになります。
市町村ごとの独自サービスには例えば、保健師などの専門職やボランティアが訪問して家での生活を支援するサービスなどがあります。
総合事業の利用者に対するケアマネジメントは、介護予防ケアマネジメントといいます。
事業対象者は、介護予防ケアマネジメントを利用します。 また、要支援1・2の人でも、利用するサービスが総合事業だけの場合は、介護予防ケアマネジメントを利用します。