介護保険の第2号保険料
介護保険制度 保険料
介護保険の第2号保険料は、40~64才で医療保険に加入している人が納めなくてはいけない保険料です。
第2号保険料は、40才になったら自動的に医療保険料に上乗せされて納める仕組みになっています。
会社員(や公務員)で、いわゆる社保に加入している人は、加入している医療保険者に介護保険料を納めます。介護保険料は医療保険料や厚生年金保険料などと一緒で、会社がその半分を負担します。
この介護保険料は医療保険料と一緒にいわゆる支払基金(社会保険診療報酬支払基金 )という保険料の審査などをする機関に納められ、支払基金から市町村へ渡ります。
自営などで国保に加入しているひとは、国民健康保険料(税)の介護分として市町村に介護保険料を支払います。
第1号保険料と同じく、第2号保険料も所得によって違います。社保なら医療保険者が、国保なら市町村が保険料率を決めます。