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介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。
取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。
ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。
浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。