← 令和7年度ケアマネ試験(第28回)の問題一覧へ 28-54 住宅改修 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。 事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。 取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。 ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。 浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。 転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 住宅改修とは、要介護・要支援状態の人が自宅で暮らしやすいように、または介助者が介助しやすいように自宅を工事する介護保険のサービスです。 ・対象例:手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への変更、洋式便器への取替え ・支給上限:原則としてひとり20万円 ・給付方法:償還払い 事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。 誤りです。 「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネジャー等が作成します。被保険者本人が作成するものではありません。 取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。 正しいです。 工事を伴わないスロープは福祉用具貸与の対象です。住宅改修費の対象ではありません。 ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。 正しいです。 ポータブルトイレは、特定福祉用具購入の対象です。住宅改修費の対象ではありません。 浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。 正しいです。 浴室の床材を滑りにくいものへ変更する工事は、住宅改修費の対象です。 転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。 誤りです。 転居した場合は、転居後の住宅について改めて支給限度額まで住宅改修費を申請できます。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解です!
不正解です...
住宅改修とは、要介護・要支援状態の人が自宅で暮らしやすいように、または介助者が介助しやすいように自宅を工事する介護保険のサービスです。 ・対象例:手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への変更、洋式便器への取替え ・支給上限:原則としてひとり20万円 ・給付方法:償還払い
事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。
誤りです。
「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネジャー等が作成します。被保険者本人が作成するものではありません。
取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。
正しいです。
工事を伴わないスロープは福祉用具貸与の対象です。住宅改修費の対象ではありません。
ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。
正しいです。
ポータブルトイレは、特定福祉用具購入の対象です。住宅改修費の対象ではありません。
浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
正しいです。
浴室の床材を滑りにくいものへ変更する工事は、住宅改修費の対象です。
転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。
誤りです。
転居した場合は、転居後の住宅について改めて支給限度額まで住宅改修費を申請できます。