← 令和7年度ケアマネ試験(第28回)の問題一覧へ 28-07 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費(補足給付)について正しいものはどれか。2つ選べ。 生活保護受給者は、支給対象者に含まれない。 短期入所生活介護は、対象となるサービスではない。 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、対象となるサービスではない。 食費は、支給対象に含まれる。 居住費は、支給対象に含まれる。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 特定入所者介護サービス費(補足給付)は、所得・資産が一定以下の人の施設サービスや短期入所における食費・居住費(滞在費)を軽減する制度です。 ・市町村へ申請し、負担限度額認定を受ける ・生活保護受給者も対象 ・食費と居住費(滞在費)が対象 という点を押さえます。 生活保護受給者は、支給対象者に含まれない。 誤りです。 生活保護受給者も支給対象に含まれます。所得区分では第1段階に位置付けられます。 短期入所生活介護は、対象となるサービスではない。 誤りです。 短期入所生活介護、いわゆるショートステイも対象です。利用中の食費と滞在費について軽減を受けられます。 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、対象となるサービスではない。 誤りです。 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も対象です。定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームに相当します。 食費は、支給対象に含まれる。 正しいです。 施設や短期入所で提供される食事の費用は、補足給付の対象に含まれます。 居住費は、支給対象に含まれる。 正しいです。 施設の居住費や短期入所の滞在費は、補足給付の対象に含まれます。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
特定入所者介護サービス費(補足給付)について正しいものはどれか。2つ選べ。
正解です!
不正解です...
特定入所者介護サービス費(補足給付)は、所得・資産が一定以下の人の施設サービスや短期入所における食費・居住費(滞在費)を軽減する制度です。 ・市町村へ申請し、負担限度額認定を受ける ・生活保護受給者も対象 ・食費と居住費(滞在費)が対象 という点を押さえます。
生活保護受給者は、支給対象者に含まれない。
誤りです。
生活保護受給者も支給対象に含まれます。所得区分では第1段階に位置付けられます。
短期入所生活介護は、対象となるサービスではない。
誤りです。
短期入所生活介護、いわゆるショートステイも対象です。利用中の食費と滞在費について軽減を受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、対象となるサービスではない。
誤りです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も対象です。定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームに相当します。
食費は、支給対象に含まれる。
正しいです。
施設や短期入所で提供される食事の費用は、補足給付の対象に含まれます。
居住費は、支給対象に含まれる。
正しいです。
施設の居住費や短期入所の滞在費は、補足給付の対象に含まれます。