← 令和7年度ケアマネ試験(第28回)の問題一覧へ 28-06 指定地域密着型サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。 市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。 サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。 事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 地域密着型サービスは、介護保険サービスの分類のひとつです。 ・指定・監督は市町村 ・指定の更新は原則6年ごと ・人員、設備、運営の基準は、国の基準に基づいて市町村が条例で定める という点を覚えておきましょう。 市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 正しいです。 市町村長が地域密着型サービス事業者を指定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事へ届け出ます。 市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。 正しいです。 市町村長は、事業者を指定したときは、事業者の名称や事業所の所在地などを公示します。公示とは、広く一般に知らせることです。 サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。 正しいです。 従業者に関する基準は、厚生労働省令の基準に従い、または参酌して、市町村が条例で定めます。 事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。 誤りです。 地域密着型サービス事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けます。毎年ではありません。 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。 誤りです。 地域密着型サービス事業者に対する報告徴収や立入検査は、市町村長が行います。指定・監督の主体は都道府県ではなく市町村です。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
指定地域密着型サービス事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解です!
不正解です...
地域密着型サービスは、介護保険サービスの分類のひとつです。 ・指定・監督は市町村 ・指定の更新は原則6年ごと ・人員、設備、運営の基準は、国の基準に基づいて市町村が条例で定める という点を覚えておきましょう。
市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正しいです。
市町村長が地域密着型サービス事業者を指定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事へ届け出ます。
市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。
正しいです。
市町村長は、事業者を指定したときは、事業者の名称や事業所の所在地などを公示します。公示とは、広く一般に知らせることです。
サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。
正しいです。
従業者に関する基準は、厚生労働省令の基準に従い、または参酌して、市町村が条例で定めます。
事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。
誤りです。
地域密着型サービス事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けます。毎年ではありません。
事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。
誤りです。
地域密着型サービス事業者に対する報告徴収や立入検査は、市町村長が行います。指定・監督の主体は都道府県ではなく市町村です。