← 令和7年度ケアマネ試験(第28回)の問題一覧へ 28-59 成年後見制度 成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。 成年後見制度の理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。 成年後見人の選任は、都道府県社会福祉協議会が行う。 成年後見人は、弁護士に限られる。 任意後見では、任意後見人の不正や権限濫用がないよう監督するために、任意後見監督人が選任される。 任意後見人の配偶者は、任意後見監督人となることができる。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... ・法定後見:家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ ・任意後見:本人が判断能力のあるうちに任意後見人を選ぶ 任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると始まります。 成年後見制度の理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。 正しいです。 成年被後見人等の意思を尊重し、その心身の状態と生活状況に配慮することが基本です。 成年後見人の選任は、都道府県社会福祉協議会が行う。 誤りです。 成年後見人等は、家庭裁判所が選任します。都道府県社会福祉協議会が実施主体となるのは、日常生活自立支援事業のほうです。 成年後見人は、弁護士に限られる。 誤りです。 成年後見人になるための職業の定めはありません。ただ、多くの場合、弁護士、司法書士などの専門職が選任されます。なお、未成年はなることができません。 任意後見では、任意後見人の不正や権限濫用がないよう監督するために、任意後見監督人が選任される。 正しいです。 任意後見監督人は、任意後見人の仕事を監督し、家庭裁判所に報告します。 任意後見人の配偶者は、任意後見監督人となることができる。 誤りです。 任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、任意後見監督人になれません。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
正解です!
不正解です...
・法定後見:家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ ・任意後見:本人が判断能力のあるうちに任意後見人を選ぶ 任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると始まります。
成年後見制度の理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。
正しいです。
成年被後見人等の意思を尊重し、その心身の状態と生活状況に配慮することが基本です。
成年後見人の選任は、都道府県社会福祉協議会が行う。
誤りです。
成年後見人等は、家庭裁判所が選任します。都道府県社会福祉協議会が実施主体となるのは、日常生活自立支援事業のほうです。
成年後見人は、弁護士に限られる。
誤りです。
成年後見人になるための職業の定めはありません。ただ、多くの場合、弁護士、司法書士などの専門職が選任されます。なお、未成年はなることができません。
任意後見では、任意後見人の不正や権限濫用がないよう監督するために、任意後見監督人が選任される。
正しいです。
任意後見監督人は、任意後見人の仕事を監督し、家庭裁判所に報告します。
任意後見人の配偶者は、任意後見監督人となることができる。
誤りです。
任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、任意後見監督人になれません。