← 令和7年度ケアマネ試験(第28回)の問題一覧へ 28-04 介護保険に関する市町村の事務 介護保険に関する市町村の事務について正しいものはどれか。3つ選べ。 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)を定めなければならない。 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めなければならない。 介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない。 介護報酬の審査及び支払いを国民健康保険団体連合会に委託することができる。 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、条例で定める。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 介護保険の保険者である市町村は、保険事業の実施主体です。 ・介護保険特別会計の設置 ・保険料の賦課・徴収 ・保険給付 ・要介護認定 ・地域密着型サービス事業者等の指定・監督 などを行います。 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)を定めなければならない。 誤りです。 総合確保方針を定めるのは厚生労働大臣です。この方針に基づき、都道府県が都道府県計画を作成します。 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めなければならない。 誤りです。 介護保険の基本指針を定めるのは厚生労働大臣です。市町村は基本指針に即して、市町村介護保険事業計画を作成します。 介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない。 正しいです。 市町村は、介護保険に関する収入と支出について特別会計を設けます。介護保険のためのお金を管理する個別のお財布のようなものです。 介護報酬の審査及び支払いを国民健康保険団体連合会に委託することができる。 正しいです。 市町村は、介護給付費の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託できます。国保連は事業所からの請求を審査し、介護報酬を支払います。 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、条例で定める。 正しいです。 普通徴収の保険料の納期は、市町村が条例で定めます。市町村が条例で定めるものには、区分支給限度基準額の上乗せ、種類支給限度基準額の設定、第1号保険料の普通徴収の納期などがあります。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
介護保険に関する市町村の事務について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解です!
不正解です...
介護保険の保険者である市町村は、保険事業の実施主体です。 ・介護保険特別会計の設置 ・保険料の賦課・徴収 ・保険給付 ・要介護認定 ・地域密着型サービス事業者等の指定・監督 などを行います。
地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)を定めなければならない。
誤りです。
総合確保方針を定めるのは厚生労働大臣です。この方針に基づき、都道府県が都道府県計画を作成します。
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めなければならない。
誤りです。
介護保険の基本指針を定めるのは厚生労働大臣です。市町村は基本指針に即して、市町村介護保険事業計画を作成します。
介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない。
正しいです。
市町村は、介護保険に関する収入と支出について特別会計を設けます。介護保険のためのお金を管理する個別のお財布のようなものです。
介護報酬の審査及び支払いを国民健康保険団体連合会に委託することができる。
正しいです。
市町村は、介護給付費の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託できます。国保連は事業所からの請求を審査し、介護報酬を支払います。
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、条例で定める。
正しいです。
普通徴収の保険料の納期は、市町村が条例で定めます。市町村が条例で定めるものには、区分支給限度基準額の上乗せ、種類支給限度基準額の設定、第1号保険料の普通徴収の納期などがあります。