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要介護認定の有効期間

介護保険制度 要介護認定
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要介護認定で決まった介護度はずっと有効でなく、すべての認定に有効期間があります。

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初めて要介護認定を受ける場合、原則として有効期間は6か月です。ただし、本人の状態によって3か月〜12か月の範囲で有効期間が認定されることもあります。 有効期間の途中で認定をし直す区分変更でも、有効期間の範囲はおなじです。

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要介護認定は自動更新ではないので、有効期間が終わる前にもう一度本人の状態を確認するための更新認定が必要です。有効期間が終わるの日の60日前から申請ができます。 更新認定をうけた時の有効期間は12か月が原則です。更新認定では、48か月までの範囲で有効期間の認定が可能となっています。