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第1号被保険者と第2号被保険者の違い

介護保険制度 被保険者
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40才を過ぎると介護保険の被保険者になりますが、64才までは第2号被保険者65才からは第1号被保険者とよびます。

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2種類の被保険者の大きな違いは、介護サービスを使うための条件です。

64才まで(第2号被保険者)は指定をうけた特別な病気が原因で要介護状態になったときだけ、介護保険サービス(保険給付のサービス)が使えます。

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介護保険料の納め方と計算方法にも違いがあります。

第2号被保険者はかならず医療保険に入っているため、介護保険料は医療保険料と一緒に納めることになります。保険料の計算は加入している医療保険者ごとに行われます。

第1号被保険者の介護保険料は、年金から自動的に引き落とされる特別徴収という納付方法が基本です。保険料の金額は、保険者である市町村ごとに条例できめることになっています。