社会保険制度は、医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の5つ。
ケアマネ聞き流し
ケアマネ試験の聞き流し原稿
社会保険制度は、医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の5つ。
労災保険は、仕事中や通勤中に起こった病気やケガを保険事故とする。
介護保険は、短期保険・地域保険という分類に含まれる。
後期高齢者医療制度の被保険者は75才以上の人と、65才以上で一定の障害がある人。
後期高齢者医療制度の保険者は都道府県ごとの広域連合
後期高齢者医療制度の自己負担割合は基本1割、所得が多い人は2割~3割。
生活保護受給者は後期高齢者医療制度と国民健康保険に加入しない
介護保険法は2000年4月に施行された。
介護保険法第1条では介護保険の目的として、尊厳の保持、自立支援、国民の共同連帯により運営すること、加齢に伴う要介護状態が対象になることを示している。
第2条では、保険給付の基本原則として、介護予防の重視、医療との連携、本人の選択を尊重する、できる限り自宅で暮らせること、を示している。
第3条では、保険者は市町村であることを規定している。
第4条では、国民の責務を規定している。国民は介護予防につとめ、公平に費用負担することを示している。
介護保険の保険者は市町村(および特別区)。
市町村は介護保険事業計画を3年ごとに作成する。
市町村は介護保険財政の特別会計を設置する。
被保険者証の発行や更新は市町村が行う。
市町村は、地域密着型サービスやケアマネジメント(居宅介護支援と介護予防支援)を行う事業者の指定監督を行う。
都道府県は介護保険事業支援計画を3年ごとに作成する。
都道府県は財政安定化基金を設置する。
都道府県は介護保険審査会を設置する。
介護サービス情報の公表に関することは都道府県が行う。
介護支援専門員(ケアマネージャー)に関することは都道府県の役割。
居宅サービス、介護予防サービス、施設サービス(介護保険施設)を行う事業者の指定監督は都道府県が行う。
国は基本指針を作り、3年ごとに見直す。
国は要介護認定基準をつくる。
介護報酬の算定基準は国が決め、3年ごとに見直される。
財源における被保険者ごとの保険料の負担率は国が設定する(保険料50%のうち何%が第1号保険料で何%が第2号被保険者の負担か。)
65才以上の住民は介護保険の第1号被保険者になる。
40才~64才の医療保険加入者は第2号被保険者になる。
被保険者となるタイミングは、40才の誕生日の前日・65才の誕生日の前日。
転入した場合は、転入日当日に新しい市町村の被保険者資格を取得する。
障害者入所施設・生活保護制度の救護施設の入所者は介護保険制度の被保険者にならない。(介護保険適用除外施設)
海外に長期滞在しているなどの理由で住所がない場合は被保険者にならない。
外国籍でも条件を満たせば介護保険の被保険者になる。
刑務所に入っている人も介護保険の被保険者になるが介護保険の給付は行われない。
地域密着型サービスでは住所地特例が適用されない(地域密着型介護老人福祉施設と認知症グループホーム)
介護保険料は配偶者と世帯主に連帯納付義務がある
保険料を滞納している場合でも市町村は要介護認定を行う。
保険料を滞納している人に対しては、償還払化、保険給付の支払いの一時差し止め、給付率の引き下げが段階的に行われる。
第1号被保険者の介護保険料は市町村が条例で決める。
第1号保険料は、負担能力に応じて原則13段階。市町村が条例によりさらに細かくできる。
第1号保険料は原則として強制的に年金からの特別徴収で市町村に納める。ただし、年金額が少ないときだけ納付書による普通徴収となる。
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険者が算定する。
第2号保険料は、医療保険者が医療保険料と一緒に徴収する。
医療保険者は支払基金に「介護給付費納付金」および「地域支援事業支援納付金」を納める。
支払基金は市町村に、「介護給付費交付金」および「地域支援事業支援交付金」を納める。
介護給付・予防給付・総合事業の財源は公費50%保険料50%
公費50%のうちわけは国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%の定率。
施設に関する費用だけ都道府県の負担割合が増える(国20%、都道府県17.5%)
国の負担は調整交付金と定率負担分に分かれる。
財政に占める第1号保険料と第2号保険料の内訳は国により3年ごとに見直される。
市町村特別給付の財源は第1号保険料が100%。
包括的支援事業と任意事業には第2号保険料は使われない。
介護保険に係る事務費については市町村の一般会計からでる。
財政安定化基金の基金の財源の負担割合は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ。
市町村負担分は、第1号被保険者の介護保険料が財源となる。
貸し付けを受けた市町村は、3年間の分割で第1号保険料を財源として返済する。
要介護状態とは、介護が必要な状態が6か月以上続くこと。
要介護認定は、申請→認定調査(主治医意見書の作成)→1次判定→2次判定→認定の順で進む。
要介護認定の申請は市町村に行う。
申請は、親族や介護保険施設、民生委員、成年後見人、地域包括支援センターなど本人以外でも代行可能。
認定の更新では、原則として、有効期間が終わるの日の60日前から申請ができる。
認定調査票は、基本調査項目と特記事項に分かれている。
新規の認定調査は、指定市町村事務受託法人に委託することが出来る。
遠隔地に住んでいる被保険者から申請があった時は、住んでいる市町村に調査を委託することが出来る。
主治医意見書は、申請を受けた市町村が本人の主治医に依頼して作成する。
本人に主治医がいない(通院をしていない)場合は、市町村が指定した医師の診断を受ける。
要介護認定等基準時間とは、その人の介護の手間を時間に換算して評価したもので、実際のケアにかかる時間とは違う。
介護認定審査会の委員は市町村長が任命し、任期は2年。
委員の数は5人を基準にして、市町村が定める。