← ケアマネ試験(第27回)の問題一覧へ 27-14 第27回ケアマネ試験 第14問 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について正しいものはどれか。2つ選べ。 事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。 介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。 医療機関が行わなければならない。 住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。 要支援者は、対象である。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 第1号介護予防支援事業は、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる事業です。 介護予防ケアマネジメントとは、簡単に言えば、総合事業しか利用しない人に行われるケアマネジメントです。少しややこしいですが、予防給付を利用する場合のケアマネジメントは予防給付の介護予防支援を利用します。 ・要支援者もしくはチェックリスト該当者が利用 ・地域包括支援センターのケアマネージャーが作成 (指定居宅介護支援事業所に委託も可能) することも合わせて覚えておきましょう。 事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。 誤りです。 市町村が介護サービスを委託した場合は、基本的に国保連に審査支払を委託していると考えて問題ありません。 介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。 誤りです。 介護給付や予防給付のケアマネジメントと同じく、今のとこ利用者の自己負担はありません。 医療機関が行わなければならない。 誤りです。 そのような規定はありません。 総合事業を利用する人のケアマネジメントは、基本的には地域包括支援センターのケアマネージャーが行います。指定居宅介護支援事業所に委託することもできます。 住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。 正しいです。 複雑なシチュエーションですが、状況としては、自宅に分類されるような老人ホーム(有料とかサ高住とか)に入居している住所地特例の対象者が総合事業のサービスを利用する場合ですね。 その場合のケアマネジメントは老人ホームのある市町村が行うということです。これは予防給付の介護予防支援でも同じです。 保険者は引っ越し前の市町村のままです。 要支援者は、対象である。 正しいです。 要支援者と基本チェックリスト対象者が総合事業のサービスのみを利用するときに使います。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について正しいものはどれか。2つ選べ。
正解です!
不正解です...
第1号介護予防支援事業は、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる事業です。 介護予防ケアマネジメントとは、簡単に言えば、総合事業しか利用しない人に行われるケアマネジメントです。少しややこしいですが、予防給付を利用する場合のケアマネジメントは予防給付の介護予防支援を利用します。 ・要支援者もしくはチェックリスト該当者が利用 ・地域包括支援センターのケアマネージャーが作成 (指定居宅介護支援事業所に委託も可能) することも合わせて覚えておきましょう。
事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。
誤りです。
市町村が介護サービスを委託した場合は、基本的に国保連に審査支払を委託していると考えて問題ありません。
介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。
誤りです。
介護給付や予防給付のケアマネジメントと同じく、今のとこ利用者の自己負担はありません。
医療機関が行わなければならない。
誤りです。
そのような規定はありません。 総合事業を利用する人のケアマネジメントは、基本的には地域包括支援センターのケアマネージャーが行います。指定居宅介護支援事業所に委託することもできます。
住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。
正しいです。
複雑なシチュエーションですが、状況としては、自宅に分類されるような老人ホーム(有料とかサ高住とか)に入居している住所地特例の対象者が総合事業のサービスを利用する場合ですね。 その場合のケアマネジメントは老人ホームのある市町村が行うということです。これは予防給付の介護予防支援でも同じです。 保険者は引っ越し前の市町村のままです。
要支援者は、対象である。
正しいです。
要支援者と基本チェックリスト対象者が総合事業のサービスのみを利用するときに使います。