← ケアマネ試験(第27回)の問題一覧へ 27-12 第27回ケアマネ試験 第12問 介護保険における第2号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。 介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。 所得段階別定額保険料である。 被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。 被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。 被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 介護保険料については、第1号と第2号の比較を中心に、 ・算定方法 ・支払い方法 ・利用される事業 などについて確認しておきましょう。 介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。 正しいです。 第2号被保険者の保険料が当てられない事業は、 ・市町村特別給付 ・包括的支援事業 ・任意事業 ・(保健福祉事業) です。 所得段階別定額保険料である。 誤りです。 これは第1号被保険者の保険料の説明です。 第2号被保険者の保険料は医療保険の算定方法に基づきます。被用者保険では、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を掛けて算定します。 被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。 正しいです。 医療保険料や厚生年金保険料と同じ仕組みで、雇用主が半分負担します。 医療保険料:企業と従業員で50%ずつ 厚生年金保険料:企業と従業員で50%ずつ 介護保険料:企業と従業員で50%ずつ(従業員が40歳以上65歳未満) 雇用保険料:事業の種類によって事業主と従業員の負担割合が異なる。 労災保険料:全額事業主負担 被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。 正しいです。 生活保護の受給者でも”介護保険の被保険者なら”介護保険料は支払います。 ただし、生活保護受給者の介護保険料は保護費の”生活扶助”から支出されるので実際には本人の負担はありません。 被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。 誤りです。 「被用者保険の被保険者の保険料」とは、会社などに雇用され、いわゆる”社会保険”に加入している人の介護保険料という意味ですね。 第2号保険料は、加入している医療保険者が、市町村に納めなければいけない保険料から逆算して保険料率をきめて給与から天引きします。 市町村が条例で定めるのは第1号保険料です。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
介護保険における第2号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解です!
不正解です...
介護保険料については、第1号と第2号の比較を中心に、 ・算定方法 ・支払い方法 ・利用される事業 などについて確認しておきましょう。
介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。
正しいです。
第2号被保険者の保険料が当てられない事業は、 ・市町村特別給付 ・包括的支援事業 ・任意事業 ・(保健福祉事業) です。
所得段階別定額保険料である。
誤りです。
これは第1号被保険者の保険料の説明です。 第2号被保険者の保険料は医療保険の算定方法に基づきます。被用者保険では、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を掛けて算定します。
被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。
正しいです。
医療保険料や厚生年金保険料と同じ仕組みで、雇用主が半分負担します。 医療保険料:企業と従業員で50%ずつ 厚生年金保険料:企業と従業員で50%ずつ 介護保険料:企業と従業員で50%ずつ(従業員が40歳以上65歳未満) 雇用保険料:事業の種類によって事業主と従業員の負担割合が異なる。 労災保険料:全額事業主負担
被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。
正しいです。
生活保護の受給者でも”介護保険の被保険者なら”介護保険料は支払います。 ただし、生活保護受給者の介護保険料は保護費の”生活扶助”から支出されるので実際には本人の負担はありません。
被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。
誤りです。
「被用者保険の被保険者の保険料」とは、会社などに雇用され、いわゆる”社会保険”に加入している人の介護保険料という意味ですね。 第2号保険料は、加入している医療保険者が、市町村に納めなければいけない保険料から逆算して保険料率をきめて給与から天引きします。 市町村が条例で定めるのは第1号保険料です。