← ケアマネ試験(第26回)の問題一覧へ 26-58 第26回ケアマネ試験 第58問 成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。 成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。 成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 成年後見制度は、判断能力が低下している人を裁判所が選任した人などが守る公的制度です。・法定後見と任意後見に分かれる ・法定後見はさらに後見・保佐・補助に分かれる ・後見開始は家庭裁判所が審判する というのが基礎知識ですね。 成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。 正しいです。 身上保護:介護サービスや施設入所など、生活・療養に関する契約や手続き 財産管理:預貯金や支払いなど、お金や財産の管理 成年後見人が実際の介護を行うという意味ではありません。 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。 誤りです。 地方裁判所ではなく、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 成年後見制度といえば家庭裁判所です。 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。 正しいです。 国・地方自治体(都道府県や市町村)に成年後見制度の利用の促進に関する責務が定められています。 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。 誤りです。 後見と補助の2類型ではありません。 法定後見は、本人の判断能力が低い順に、後見・保佐・補助の3類型に分かれています。 成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。 正しいです。 成年後見制度利用促進基本計画は、国と市町村が作成する計画です。 国の作成は義務、市町村の作成は努力義務です。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解です!
不正解です...
成年後見制度は、判断能力が低下している人を裁判所が選任した人などが守る公的制度です。
・法定後見と任意後見に分かれる ・法定後見はさらに後見・保佐・補助に分かれる ・後見開始は家庭裁判所が審判する というのが基礎知識ですね。
成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。
正しいです。
身上保護:介護サービスや施設入所など、生活・療養に関する契約や手続き 財産管理:預貯金や支払いなど、お金や財産の管理
成年後見人が実際の介護を行うという意味ではありません。
後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。
誤りです。
地方裁判所ではなく、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 成年後見制度といえば家庭裁判所です。
成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。
正しいです。
国・地方自治体(都道府県や市町村)に成年後見制度の利用の促進に関する責務が定められています。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。
誤りです。
後見と補助の2類型ではありません。 法定後見は、本人の判断能力が低い順に、後見・保佐・補助の3類型に分かれています。
成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。
正しいです。
成年後見制度利用促進基本計画は、国と市町村が作成する計画です。 国の作成は義務、市町村の作成は努力義務です。