← ケアマネ試験(第26回)の問題一覧へ 26-54 第26回ケアマネ試験 第54問 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。 リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 基本的に工事を伴うものは住宅改修、工事を伴わないものは住宅改修の対象外です。 対象外のものは、品目に応じて福祉用具貸与や特定福祉用具販売を検討します。 また、動力(電気)を使う機器の設置は住宅改修の対象外となります。 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。 正しいです。 住宅改修は家ごとに10万円が支給限度額です。 ただし、例えば夫婦二人とも介護が必要で、必要な改修部分が異なる場合は、それぞれで支給限度額が管理されます。 リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。 誤りです。 動力(電気)により段差を解消するリフトなどは住宅改修ではなく、福祉用具貸与の対象です。 こういったリフトは工事ではなく”設置”のイメージですね。設置はレンタルです。 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。 正しいです。 便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する工事も含まれます。 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。 誤りです。 住宅改修は基本的に工事を伴うものが対象です。 置くだけの浴室内すのこは住宅改修ではなく、特定福祉用具販売の「入浴補助用具」の対象になり得ます。 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。 正しいです。 手すりを取り付けるために必要な壁の下地補強も、住宅改修費の対象です。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解です!
不正解です...
基本的に工事を伴うものは住宅改修、工事を伴わないものは住宅改修の対象外です。 対象外のものは、品目に応じて福祉用具貸与や特定福祉用具販売を検討します。 また、動力(電気)を使う機器の設置は住宅改修の対象外となります。
同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
正しいです。
住宅改修は家ごとに10万円が支給限度額です。 ただし、例えば夫婦二人とも介護が必要で、必要な改修部分が異なる場合は、それぞれで支給限度額が管理されます。
リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
誤りです。
動力(電気)により段差を解消するリフトなどは住宅改修ではなく、福祉用具貸与の対象です。
こういったリフトは工事ではなく”設置”のイメージですね。設置はレンタルです。
洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
正しいです。
便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する工事も含まれます。
浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
誤りです。
住宅改修は基本的に工事を伴うものが対象です。 置くだけの浴室内すのこは住宅改修ではなく、特定福祉用具販売の「入浴補助用具」の対象になり得ます。
手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
正しいです。
手すりを取り付けるために必要な壁の下地補強も、住宅改修費の対象です。