← ケアマネ試験(第26回)の問題一覧へ 26-43 第26回ケアマネ試験 第43問 指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。 居宅で生活している要支援者も利用できる。 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。 サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 看護小規模多機能型居宅介護は、小多機に訪問看護をプラスした地域密着型サービスです。要支援者は使えません。・地域密着型サービスの基本 ・小多機の機能 ・訪問看護の機能 がわかっていれば応用で解けます。 居宅で生活している要支援者も利用できる。 誤りです。 看護小多機は要支援者が使えない地域密着型サービスのひとつです。 要支援者が使える地域密着型サービスは、 ・小多機 ・認知症デイ ・認知症グループホーム だけです。 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。 正しいです。 個別のサービス計画の作成全般に当てはまる内容です。 看護小多機を利用するときのケアプラン(居宅サービス計画)と個別のサービス計画(看護小規模多機能型居宅介護計画)は、看護小多機に配置されたケアマネが行います。 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。 誤りです。 看護サービスの開始には、主治医の指示を文書で受けます。口頭で受けなければならないという規定ではありません。 サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。 正しいです。 細かい内容ですが、基本がわかっていれば消去法で選べるはずです。数字まで覚える必要はないです。 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。 正しいです。 小多機としての機能の基本です。利用量にかかわらず、介護度ごとに月単位で費用が決まっています。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解です!
不正解です...
看護小規模多機能型居宅介護は、小多機に訪問看護をプラスした地域密着型サービスです。要支援者は使えません。
・地域密着型サービスの基本 ・小多機の機能 ・訪問看護の機能 がわかっていれば応用で解けます。
居宅で生活している要支援者も利用できる。
誤りです。
看護小多機は要支援者が使えない地域密着型サービスのひとつです。
要支援者が使える地域密着型サービスは、 ・小多機 ・認知症デイ ・認知症グループホーム だけです。
看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
正しいです。
個別のサービス計画の作成全般に当てはまる内容です。
看護小多機を利用するときのケアプラン(居宅サービス計画)と個別のサービス計画(看護小規模多機能型居宅介護計画)は、看護小多機に配置されたケアマネが行います。
看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。
誤りです。
看護サービスの開始には、主治医の指示を文書で受けます。口頭で受けなければならないという規定ではありません。
サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。
正しいです。
細かい内容ですが、基本がわかっていれば消去法で選べるはずです。数字まで覚える必要はないです。
看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。
正しいです。
小多機としての機能の基本です。利用量にかかわらず、介護度ごとに月単位で費用が決まっています。