← ケアマネ試験(第26回)の問題一覧へ 26-19 第26回ケアマネ試験 第19問 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。 審査及び判定の基準は、市町村が定める。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 要介護認定は被保険者の状態を確認する作業です。市町村が行います。 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。 正しいです。 市町村は申請者の居宅などを訪問し、心身の状況を面接により調査すると規定しています。面接は本人の状態を直接確認するために基本的に必須です。 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。 正しいです。 住所地特例の対象者が想定されます。 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。 誤りです。 指定市町村事務受託法人は、認定調査などの介護保険に関する事務を行うことができる法人です。 新規認定の認定調査を委託できるのは、指定市町村事務受託法人だけです。 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。 誤りです。 一次判定では特記事項は利用されません。 認定調査の特記事項は、主に2次判定で審査会が実際の介護の手間を評価するために利用されます。 審査及び判定の基準は、市町村が定める。 誤りです。 審査及び判定の基準は厚生労働省令(介護保険法施行規則)で全国一律に定められています。市町村はその基準に従って判定を行うため、独自基準を設けることはできません。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
正解です!
不正解です...
要介護認定は被保険者の状態を確認する作業です。市町村が行います。
認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。
正しいです。
市町村は申請者の居宅などを訪問し、心身の状況を面接により調査すると規定しています。面接は本人の状態を直接確認するために基本的に必須です。
申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。
正しいです。
住所地特例の対象者が想定されます。
新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。
誤りです。
指定市町村事務受託法人は、認定調査などの介護保険に関する事務を行うことができる法人です。 新規認定の認定調査を委託できるのは、指定市町村事務受託法人だけです。
一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。
誤りです。
一次判定では特記事項は利用されません。 認定調査の特記事項は、主に2次判定で審査会が実際の介護の手間を評価するために利用されます。
審査及び判定の基準は、市町村が定める。
誤りです。
審査及び判定の基準は厚生労働省令(介護保険法施行規則)で全国一律に定められています。市町村はその基準に従って判定を行うため、独自基準を設けることはできません。