← ケアマネ試験(第26回)の問題一覧へ 26-16 第26回ケアマネ試験 第16問 介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。 介護支援専門員の資格に関する処分 指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分 財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分 要介護認定に関する処分 被保険者証の交付の請求に関する処分 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 介護保険審査会は、被保険者が市町村の決定に不服がある場合に申し立てをする機関です。都道府県に設置されます。 「市町村が被保険者に対して行った決定」を審査するというのがポイントです。 介護支援専門員の資格に関する処分 誤りです。 これは都道府県の役割です。 指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分 誤りです。 被保険者に対する決定ではないので、介護保険審査会では扱いません。 事業者指定の取消しに対する不服申立ては、介護保険審査会とは別の行政不服申立てや訴訟の手続になります。 財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分 誤りです。 被保険者に対する決定ではないので違います。 ちなみに財政安定化基金の拠出については、市町村が3分の1を第1号保険料を財源に行います。 要介護認定に関する処分 正しいです。 認定結果などに不服がある場合は介護保険審査会に審査請求することができます。 介護保険審査会の裁定により請求が認められた場合は、市町村が認定をやり直すことになります。 被保険者証の交付の請求に関する処分 正しいです。 被保険者に対する市町村の決定のため申し立てが認められます。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
正解です!
不正解です...
介護保険審査会は、被保険者が市町村の決定に不服がある場合に申し立てをする機関です。都道府県に設置されます。 「市町村が被保険者に対して行った決定」を審査するというのがポイントです。
介護支援専門員の資格に関する処分
誤りです。
これは都道府県の役割です。
指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分
誤りです。
被保険者に対する決定ではないので、介護保険審査会では扱いません。 事業者指定の取消しに対する不服申立ては、介護保険審査会とは別の行政不服申立てや訴訟の手続になります。
財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分
誤りです。
被保険者に対する決定ではないので違います。
ちなみに財政安定化基金の拠出については、市町村が3分の1を第1号保険料を財源に行います。
要介護認定に関する処分
正しいです。
認定結果などに不服がある場合は介護保険審査会に審査請求することができます。 介護保険審査会の裁定により請求が認められた場合は、市町村が認定をやり直すことになります。
被保険者証の交付の請求に関する処分
正しいです。
被保険者に対する市町村の決定のため申し立てが認められます。