← ケアマネ試験(第26回)の問題一覧へ 26-12 第26回ケアマネ試験 第12問 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。2つ選べ。 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う。 都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。 市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 社会保険診療報酬支払基金はいわゆる「支払基金」のことです。 介護保険では第2号保険料を医療保険者から受け取って市町村に渡す役割があります。とりあえず支払基金ときたら第2号保険料が関わってくると思いましょう。 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。 正しいです。 介護給付費・地域支援事業支援納付金は医療保険者が集めた第2号保険料です。 医療保険者から支払基金にいくときは「納付金」といいます。 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う。 誤りです。 第1号保険料の特別徴収は市町村の役割である。年金から天引きします。 支払基金に第1号保険料は関わってきません。 都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。 誤りです。 交付金は都道府県ではなく、市町村に渡すものです。 介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金の中身は第2号保険料です。 市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。 正しいです。 第2号保険料は、医療保険者から支払基金にいくときは「納付金」、支払基金から市町村にいくときは「交付金」になるというイメージです。 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。 誤りです。 苦情の対応は国保連の役割です。 前の問題 一覧へ戻る 次の問題
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。2つ選べ。
正解です!
不正解です...
社会保険診療報酬支払基金はいわゆる「支払基金」のことです。 介護保険では第2号保険料を医療保険者から受け取って市町村に渡す役割があります。とりあえず支払基金ときたら第2号保険料が関わってくると思いましょう。
医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
正しいです。
介護給付費・地域支援事業支援納付金は医療保険者が集めた第2号保険料です。 医療保険者から支払基金にいくときは「納付金」といいます。
第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う。
誤りです。
第1号保険料の特別徴収は市町村の役割である。年金から天引きします。 支払基金に第1号保険料は関わってきません。
都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。
誤りです。
交付金は都道府県ではなく、市町村に渡すものです。 介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金の中身は第2号保険料です。
市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。
正しいです。
第2号保険料は、医療保険者から支払基金にいくときは「納付金」、支払基金から市町村にいくときは「交付金」になるというイメージです。
介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。
誤りです。
苦情の対応は国保連の役割です。