← 令和7年度ケアマネ試験(第28回)の問題一覧へ 28-02 認知症基本法について 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について正しいものはどれか。3つ選べ。 すべての認知症の人が、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることは、基本理念の一つである。 良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されることは、基本理念の一つである。 地方公共団体は、その地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。 都道府県は、都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。 市町村認知症施策推進計画は、地域医療構想と一体のものとして策定されなければならない。 回答する 解説を見る もう一度 正解です! 不正解です... 共生社会というのは、誰もが住み慣れた地域で支え合って暮らしていける社会を作りましょうという考え方です。地域共生社会ともいいます。 国の考え方として、 ・住民がお互いに支え合う ・施設よりもできるだけ家で暮らす というのが基本の方針です。試験全体としてこの考え方がベースなので覚えておきましょう。 すべての認知症の人が、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることは、基本理念の一つである。 正しいです。 本人の意思や利用者主体というキーワードを忘れないようにしましょう。 良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されることは、基本理念の一つである。 正しいです。 法律の基本理念を示しています。 地方公共団体は、その地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。 正しいです。 地方公共団体とは都道府県と市町村を指しますが、それぞれ「認知症施策推進計画」をつくる努力義務があります。計画作成が義務なのか努力義務なのかみたいなところは、ケアマネ試験ではそこまで重要ではないです。あまり深く考えずに、ほかの間違いの選択肢を探した方が効率的です。 都道府県は、都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。 誤りです。 都道府県が市町村の意見をきく義務があるというところが間違っています。都道府県と市町村の連携は重視されますが、意見の聴取は義務ではないです。介護保険事業支援計画では都道府県があらかじめ市町村の意見をきく必要がありますので、こことのひっかけと思われます。が、細かすぎる知識です。 市町村認知症施策推進計画は、地域医療構想と一体のものとして策定されなければならない。 誤りです。 「一体のものとして」というのは一緒の計画として策定するという意味です。地域医療構想は市町村が策定するものではないので間違いです。医療に関する計画は都道府県の担当、というイメージでいいです。 前の問題 一覧へ戻る
共生社会の実現を推進するための認知症基本法について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解です!
不正解です...
共生社会というのは、誰もが住み慣れた地域で支え合って暮らしていける社会を作りましょうという考え方です。地域共生社会ともいいます。 国の考え方として、 ・住民がお互いに支え合う ・施設よりもできるだけ家で暮らす というのが基本の方針です。試験全体としてこの考え方がベースなので覚えておきましょう。
すべての認知症の人が、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることは、基本理念の一つである。
正しいです。 本人の意思や利用者主体というキーワードを忘れないようにしましょう。
良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されることは、基本理念の一つである。
正しいです。 法律の基本理念を示しています。
地方公共団体は、その地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
正しいです。 地方公共団体とは都道府県と市町村を指しますが、それぞれ「認知症施策推進計画」をつくる努力義務があります。計画作成が義務なのか努力義務なのかみたいなところは、ケアマネ試験ではそこまで重要ではないです。あまり深く考えずに、ほかの間違いの選択肢を探した方が効率的です。
都道府県は、都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
誤りです。 都道府県が市町村の意見をきく義務があるというところが間違っています。都道府県と市町村の連携は重視されますが、意見の聴取は義務ではないです。介護保険事業支援計画では都道府県があらかじめ市町村の意見をきく必要がありますので、こことのひっかけと思われます。が、細かすぎる知識です。
市町村認知症施策推進計画は、地域医療構想と一体のものとして策定されなければならない。
誤りです。 「一体のものとして」というのは一緒の計画として策定するという意味です。地域医療構想は市町村が策定するものではないので間違いです。医療に関する計画は都道府県の担当、というイメージでいいです。